賃貸の契約更新でトラブルが多いって本当?
どんなことに気を付けたら良いのかしら…。
この記事は、上記のお悩みを持つ夜職の方のために書きました。
一般的に賃貸物件を借りる場合は契約更新が付き物ですが、契約更新時はトラブルが起こりやすいといわれています。
とくに水商売など夜職の方は、特有の理由による契約更新トラブルも多い傾向。
ぜひ本記事で水商売の方が注意すべき契約更新トラブルや対策法を理解し、更新トラブルを回避してください。
賃貸の契約更新をわかりやすく解説
賃貸の契約更新とは、賃貸を借りる際の賃貸借契約で定めた契約期間満了後、引き続き入居する場合に契約を更新する手続きのことです。
賃貸の契約更新時は、多くの場合更新料の支払いが求められます。
ここからは更新料についてや、賃貸借契約の方法2種類による契約更新の違いを解説します。
更新料とは?
更新料は、賃借人が賃貸借契約で定められた契約満了時に契約を更新して住み続けることを選択した場合に、貸主から請求される費用です。
平成23年に行われた更新料を巡る裁判では、裁判長が更新料について「月々の家賃を補充するもの」「賃貸借契約を継続させるための謝礼的なもの」と裁判員に説き示しています。
ただし、全ての賃貸で更新料があるわけではなく、地域や物件により更新料の有無や金額は異なります。
ええっ!それじゃあ、悪徳大家に適当に高い更新料を請求されそう…。
そうですね。借主が相場を知らなければ、不当な更新料の支払いをさせられる可能性もあります。
そうならないためにも、更新料の相場を知っておきましょう。
更新料の相場は、東京・神奈川・千葉・埼玉など都心周辺と京都が最も高く、家賃の0.5ヶ月分以上。
つづいて群馬・茨城が家賃の0.3~0.5ヶ月分になっています。
それ以外の地域であれば、更新料が発生する場合でも家賃の0.3ヶ月未満や事務手数料程度のところが多いです。
また、京都を除く関西圏や九州では、更新料の無い地域も珍しくありません。
賃貸借契約の方法は2種類
貸主と賃借人の間で結ばれる賃貸借契約には、次の2種類の方法があります。
- 普通借家契約
- 定期借家契約
普通借家契約
賃貸借契約の方法の一つ目は、普通借家契約です。
賃貸物件のほとんどは普通借家契約になっています。
普通借家契約の特徴は、次のとおり。
- 契約更新:あり
- 契約期間:1年以上
- 中途解約:賃借人は可、貸主から求める際は正当な理由が必要
普通借家契約は契約期間に期限はありますが、更新が可能です。
そのため、問題がなければそのまま契約を更新して住み続けることができます。
定期借家契約
賃貸借契約の方法の二つ目の方法は、定期借家契約です。
定期借家契約の特徴は、次のとおり。
- 契約更新:なし
- 契約期間:自由
- 中途解約:賃借人のみやむを得ない事情がある場合に限り可能
定期借家契約には契約期間の更新がなく、契約期間が終われば満了となり入居者は退去する必要があります。
とはいえ、契約期間は自由に決められますし、大家さんと入居者双方の合意があれば、再契約も結べますよ。
水商売の方に多い賃貸の契約更新トラブル3事例&対策法
それでは、水商売の方に多い賃貸の契約更新トラブル事例と対策法を解説します。
水商売の方に多い賃貸の契約更新トラブルは、次の3つ。
- 契約更新料の支払いを忘れる
- 契約更新を断られる
- 一方的に条件変更をされる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
契約更新料の支払いを忘れる
水商売の方に多い賃貸の契約更新トラブルの一つ目は、契約更新料の支払いを忘れるトラブル。
基本的に更新時は、契約満了日の1~2ヶ月前に物件の貸主や管理会社から「更新のお知らせ」が届きます。
貸借人は、期日までに更新契約書、その他指定された書類に署名・捺印して返信し、更新料や手数料などの費用を振り込む必要があります。
しかし、水商売の方は忙しいため、うっかり更新料の支払いを忘れてしまうケースが多発。
もしくは、更新料の支払いを直前に思い出したものの、手持ちのお金がなくて支払えないケースもあります。
更新料の支払いを忘れたら、すぐに追い出されちゃうの?
更新料の支払いを忘れても、住むことはできます。
基本的に、契約更新の手続きが期日までに終わっていなくても、貸借人側が解約の意思表示をしていない限り、貸主側から退去を迫ることはできません。
契約更新手続きをおこない忘れても、自動的に契約は更新されるため住み続けることが可能。
契約更新の手続きをおこなった場合とおこなわない場合の更新形態は、次のとおり。
更新手続き | 有 | 無 |
更新形態 | 合意更新 | 法廷更新 |
更新内容 | 更新後の契約期間に制限がない 更新前と更新後で契約内容が可能 | 更新前の契約をそのまま継続 期間の定めのない契約 |
なんだ、前のままの内容で契約期間もないんだったら、別に更新手続きしなくても良くない?
それはちょっと違いますよ。
大家さんと入居者間の信頼関係が崩れてしまいます。
大家さんと入居者間の信頼関係が崩れてしまうと、少しのことでもトラブルを起こしたと捉えられて退去を命じられる可能性大。
例えば、仕事帰りで遅くなり、帰宅時のドアを開ける音などでクレームになってしまったとします。
信頼関係があれば少し注意される程度で済んでも、信頼関係がなければトラブルを起こしたとして退去を命じられることもあり得ます。
契約更新料の支払いは、必ず期限内に済ませておきましょう。
対策法
更新料の支払いを忘れないための対策法は、次のとおり。
- 「更新のお知らせ」を受け取ったらすぐに支払う
- 「更新料のお知らせ」受け取り時に手持ちがなければ、支払日を決めてスマホのカレンダーなどで通知設定する
なお、更新時に必要な支払いは、更新料だけではありません。
賃貸物件に住む場合は、契約時に住宅火災保険や住宅総合保険への加入が義務付けられていることがほとんど。
通常、建物全体に対する保険は貸主側が負担するのが一般的ですが、個々の居室内で起こり得る火災や事故、災害にに対する保険は賃借人負担での加入になります。
損害保険の契約期間は、賃貸借契約の一般的な契約期間と同じであることが多く、契約更新時に損害保険料の支払いが必要となるケースも多いです。
また、管理会社がいる場合は、管理会社への更新手数料が必要になる場合もあります。
更新手数料は、一般的に賃料の0.25~0.5ヶ月分です。
万が一更新料の支払い期限までに支払いができない事態が発生した場合は、管理会社や大家さんに必ず相談しましょう。
契約更新を断られる
水商売の方に多い賃貸の契約更新トラブルの二つ目は、契約更新を断られるトラブルです。
普通借家契約では基本的に貸主の側からの更新拒絶はできません。
しかし、正当な理由があれば退去を求めることができます。
正当な理由として認められるのは、次のようなケース。
- 家賃を何度も滞納している
- ペット不可物件でペットを飼っている
- 周りの人に著しく迷惑をかけている
水商売の方は収入が不安定なため、家賃の支払いが滞るケースもあります。
また、活動時間が一般的なサラリーマンや学生とはずれているため、家事をする音などでトラブルが起こるケースも少なくありません。
とはいえ、契約更新を正当な理由で断られたからといって、必ず更新ができないわけではありません。
多くの場合は、大家さんと入居者が話し合いをおこない解決しています。
ただし、大家さんと入居者との信頼関係が崩れていると、最悪の場合弁護士を立てて裁判にまで発展するケースがあります。
裁判では貸主と借主のそれまでの関係性や、物件の細かい状況などさまざまな面が考慮されるため、結果は事情により異なります。
対策法
契約更新を断られるトラブルの対策法は、次のとおり。
- 家賃滞納をしない
- 家賃が支払えない場合は事前に大家さんや管理会社に相談する
- 決まりは守る
- 他の入居者との間でトラブルを起こさない
どれも守るべき基本的な事柄ばかりですが、うっかりすると破りがち。
大家さんはもちろんのこと、同じマンションやアパートの住人とも気持ちよく過ごせるように心がけましょう。
一方的に条件変更をされる
水商売の方に多い賃貸の契約更新トラブルの三つ目は、一方的に条件変更されるトラブルです。
こちらは水商売の方に限らず起こりやすいトラブル。
条件変更トラブルで最も多いのが、家賃の値上げです。
家賃の値上げだなんて、困る…。
でも急にお部屋探しをする時間なんてないし、どうしよう。
先ほども解説しましたが、契約更新は合意更新をしなくても契約満了と同時に自動的に法廷更新されます。
法廷更新された場合、更新前の条件がそのそままですが、契約期限は無期限になることが大きな特徴。
ただし、解約したい時は3ヶ月前にその旨を申告する必要があります。
法廷更新は、入居者が不利にならないようにするという考えから設けられた制度です。
納得できない条件変更を強いられた場合は、利用するのも一つの方法ですよ。
対策法
一方的に条件変更されるトラブルは未然に防ぐことはできないため、合意できない条件変更を求められたときは、次の方法で対応しましょう。
- 大家さんと話し合う
- 入居者同士で話し合い、大家さんに条件変更の撤回を求める
まずは大家さんと話し合うことが大切です。
大家さんの考えを聞き、自分の状況などを伝えて折り合いをつけるのが理想。
もしも、別の入居者で同じように悩んでいる方がいるようであれば、一緒に大家さんに条件変更の撤回を求めるのも一つの手です。
契約更新トラブルを避けるためのポイント
契約更新トラブルを避けることってできるのかしら?
契約更新トラブルの内容にもよりますが、避けることができる場合も多いです。
契約更新トラブルを避けるためのポイントは、次の3つ。
- 契約時に貸借契約書の記載内容を確認する
- 契約内容はきちんと守る
- 信頼できる不動産会社に相談する
契約時に貸借契約書の記載内容を確認する
契約更新トラブルを避けるためのポイントの一つ目は、契約時に貸借契約書の記載内容を確認することです。
貸借契約書には更新についても記載されているため、更新がいつであるかも確認できます。
更新月を確認してあらかじめスマホのカレンダーなどに記入しておく、付箋に記入してカレンダーに貼り付けておくなどして忘れないようにするのがおすすめ。
損害保険の更新などについても確認しておけば、更新時の支払い金額も想像がつくため安心です。
基本的には「更新のお知らせ」が届くため忘れていても大丈夫ですが、意識して覚えておくことで、更新料の支払い忘れや支払えなくなる状況を防げますよ。
契約内容はきちんと守る
契約更新トラブルを避けるためのポイントの二つ目は、契約内容をきちんと守ること。
契約内容を守ることは基本中の基本ですが、うっかり破ってしまうケースは多いです。
ペット不可マンションでペットを飼うなどはもちろん論外ですが、ペット可マンションであってもペットの種類や飼い方に縛りがある場合はきちんと守りましょう。
また、家賃の滞納や他の入居者とのトラブルも更新を拒否される原因になるため注意が必要。
契約内容に従えないやむを得ない事情がある場合は、大家さんや管理会社に必ず相談しましょう。
信頼できる不動産屋に相談する
契約更新トラブルを避けるためのポイントの三つ目は、信頼できる不動産屋に相談することです。
世の中には水商売の方を狙った悪徳大家が悪徳不動産屋と結託して、更新時に不当な更新料を請求するなどの事例があります。
そのような悪徳大家に引っかからないためにも、信頼できる不動産屋に相談し、信頼できる大家さんのいる物件を選ぶことが大切。
信頼できる不動産屋っていわれても、そもそもそれがわからないわ…。
水商売の方の物件探しなら、ナイトハウスがおすすめです。
ナイトハウスは水商売専門の不動産屋で、水商売の方が安心して住むことができる物件を数多く取り扱っています。
また、水商売専門ならではの知識と経験をもとに、一人ひとりの希望に合ったお部屋を紹介してくれることも特徴。
ナイトハウスはLINEからも簡単に相談できるので、忙しい方も安心ですよ。
なお、水商売の方を狙った悪徳不動産屋については、次の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
賃貸の契約更新でトラブル多発?!まとめ
今回は、賃貸の契約更新トラブルについて水商売の方が気をつけるべき事例や対策法をお伝えしました。
賃貸の契約更新時は一般的にトラブルが起こりやすいといわれています。
水商売の方は一般的なサラリーマンなどと生活スタイルが異なるため、大家さんが水商売に対して理解がなかったり、偏見を持つ入居者が多く住んでいたりする場合、更新トラブルが起こりやすい傾向。
自分が守るべきことはしっかりと守らなくてはいけませんが、水商売の方が安心して住める物件を選ぶことも重要です。
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