エアコンが壊れたのに、全然修理してもらえない・・・
生活に欠かすことのできないエアコンの故障、一刻も早く修理してもらいたいですよね。
必需品だからこそエアコンの故障や交換をする際には注意が必要です。
修理を焦るあまり確認を怠ってしまうと、無駄な費用が発生してしまう危険性もあります。
また不動産屋や大家が修理の対応をしてくれない場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
この記事では賃貸のエアコンに関するトラブルについて詳しく解説していきます。
賃貸のエアコン関連トラブルのメインは故障!代表例3選
賃貸物件でエアコンが住人と大家や不動産屋とのトラブルの原因になる理由のほとんどが、エアコンの故障に関連しています。
水商売や夜職の方にとって夏の日中の睡眠時や、冬の夜の帰宅後の時間に冷暖房は欠かせないですよね。
必需品だからこそトラブルに発展しやすい、エアコン関連のトラブルの代表的な例を紹介していきます。
修理費用負担区分に関連するトラブル
エアコンが故障したさいにトラブルになる原因が、修理費の負担を誰が支払うのかという問題です。
基本的に賃貸物件に設置してある設備は大家が修理するというのが原則となっています。
しかし物件ごとに設定されている特約事項などがある場合には、借主が費用を負担しなければならない場合もあります。
他にも設置されているエアコンが残置物である場合や、明らかに故意に破壊されている場合にも借主に支払い責任が生じることがあります。
借主側が困るのが物件引き渡しの時点からエアコンが動かない場合です。
このような場合には元々は動いていたなどと大家が主張して、費用分担のトラブルになってしまう可能性があるので注意しましょう。
大家や不動産屋が修理対応してくれない
エアコンが故障して動かなくなってしまい、大家や不動産屋に修繕を依頼しているのに対応してくれないケースもあります。
基本的にこの場合には借主が大家に変わって修繕をして、発生した費用を大家に請求する「費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)」が認められます。
一方で住人には善管注意義務というものがあり、修繕などが必要な場合には必ず管理者に知らせる義務があります。
もしエアコンが故障したことを大家に知らせず勝手に修理をした場合には、当然ながら費用請求はできないので注意しましょう。
またエアコンが設備ではなく残置物であった場合には、修理や処分がそもそもできないという可能性も考えられます。
そのような場合には今後どのような対応になるのか、不動産屋や大家としっかり協議しておくようにしましょう。
故障期間の家賃の減額などにまつわるトラブル
設備の修繕がなされないことが原因で引っ越しや、ホテルでの生活が必要になる場合に大家に請求する権利はあるのでしょうか?
また居住スペースの一部が使用できなくなってしまったという理由で、家賃の減免は認められるのか気になりますよね。
実は家賃の減免や引っ越し、ホテル費用の請求は設備を修繕した場合と異なり費用請求が必ずできるとは限りません。
このような費用の請求が承認されるには、生活を営む上で支障があると認められる必要があります。
例えば真夏や真冬のようにエアコンが必須と言える時期に発生した事例には費用請求が認められますが、春や秋では話しは変わってきます。
家賃の減免等に関しては、このように社会通念上の考え方も考慮される点を理解しておきましょう。
費用の請求が可能だと思い、ホテルの宿泊費を請求したり、家賃の減免を申請してトラブルになる例も少なくありません。
賃貸のエアコン関連トラブルを避けるために抑えておくべきポイント
エアコンが使えない状態が続くのは困る・・・
いくら修繕費などが請求できたとしても、真夏の時期などにエアコンが使えない日が続くのは危険ですよね。
ペットなどがいる場合には自宅に置いて出かける事もできなくなるため、仕事に支障が出てしまう可能性もあります。
エアコンの故障などのトラブルを避けるためには、契約時や内見時に確認しておくべきポイントがあります。
設備なのか残置物なのか確認する
賃貸物件にあるエアコンはほとんどの場合、物件の設備です。
しかし残置物がそのまま使用できる状態になってしまっているケースが稀にあります。
残置物とは前居住者が取り付けて、物件に置いていったエアコンや冷蔵庫といった物のことをいいます。
設備の故障に関しては大家に修繕責任がありますが、残置物は借主によって修繕もしくは交換の対応が必要です。
そのため万が一設置されているエアコンが残置物の場合には、修繕費が発生する可能性があることを予め理解しておきましょう。
必ず動作確認する
内見時に意外と忘れてしまいがちなのがエアコンの動作確認。
エアコンの寿命は一般的に10年程度となっており、その前後で不具合が発生したり交換が必要になります。
築10年前後の物件の場合、すでにエアコンの能力が低下している可能性もあります。
また前居住者が喫煙者だった場合などには、エアコンからの空気が臭う場合も少なくありません。
そのため内見時などにエアコンの動作確認をして問題無く使用できるかを必ず確認しておきましょう。
入居前に交換予定があるか確認する
エアコンが設置されてから10年近く経過している場合には、入居前にエアコンの交換予定がないか確認しておきましょう。
入居前に交換作業を行ってもらうことで、エアコンの故障などのトラブルに巻き込まれるリスクを低下させることができます。
エアコンの機能低下や悪臭がある場合でも交換せず、原状回復作業時に分解洗浄を行うだけという場合も少なくありません。
入居後のリスクを考慮して、エアコンの年式などを確認して10年以上経過している場合には、交換してもらえるかを聞いてみるとよいでしょう。
交換予定があるかは内見時や契約時に聞いてみるのがおすすめです。
賃貸のエアコンが故障した場合の対処法
エアコンが故障した時に一番スムーズに修理するにはどうすればいいの?
エアコンが動かなくなってしまったり、冷気がでないと心配になりますよね。
そんな時には落ち着いて動作確認をして、修理の依頼をする必要があります。
故障以外の原因で動きが悪くなっているのに、業者を呼んでしまうと調査費用が発生してしまいます。
そのようなことがないように事前に確認すべきポイントも併せて紹介しますので必ず確認してみてください。
また水商売の方や夜職の方は夜型の生活で、なかなか修理の業者とタイミングが合わないことも少なくありません。
そんな水商売の方特有の事情にも対応している不動産屋が「ナイトハウス」です。
ナイトハウスは水商売の方を専門とした不動産屋で物件の紹介、契約からアフターケアまでしっかりと対応してくれます。
審査や契約後の悩みがある方、これから物件を契約しようと思っている方はぜひ一度ご相談ください。
故障以外の原因でないかを確認する
エアコンから冷気がでないという場合などには、まず必ず故障以外の原因でないかを確認しましょう。
エアコン本体の故障以外に動作不良が発生する原因には以下のようなものがあります。
- 電源やブレーカーが落ちている
- 室外機がふさがれている
- 霜取り運転状態になっている
エアコンが動かないという場合には、まず電源やブレーカーを確認しましょう。
また冷気がでない場合などには霜取り運転状態になっていないか、室外機がふさがれていないかの確認も忘れずにしてください。
このような故障以外の原因で業者を呼んでしまうと、借主が業者さんへの費用を負担しなければいけない場合もあるので要注意です。
不動産屋や大家に知らせる
故障の場合にはまず自分で業者を手配せずに、物件の管理者である大家もしくは不動産屋に知らせましょう。
どのような不具合なのかといった症状を伝えて業者の手配を依頼しましょう。
エアコンの不具合の原因が漏電などの場合には、漏電している回路を切っておくだけで他の回路は復旧する場合もあります。
このような知識は一般的には知られていないので知識豊富な不動産屋に相談するのがおすすめです。
第三者に相談する
不動産屋や大家に相談しても修理などの対応がしてもらえない場合。
あまりに対応が遅く自分で業者を手配して費用請求をしたが応じてもらえない場合などには、第三者に相談しましょう。
賃貸のトラブルを当事者同士で解決するのは困難です。
そんな場合には、国民生活センターや市区町村の相談窓口などを利用して、第三者に仲裁に入ってもらうのがおすすめです。
そうすることでトラブルがスムーズに解決できるでしょう。
賃貸物件のエアコンの故障には要注意!
この記事では賃貸物件のエアコンにまつわるトラブルを紹介してきました。
エアコンにまつわるトラブルの原因のほとんどが故障によるものです。
そのためトラブルに発展しないように内見時や契約時に更新の有無や動作確認を必ずしておきましょう。
また万が一のさいにトラブルにならないように信頼できる不動産屋を見つけておくことも重要ですよ。
最後までお読みいただきありがとうございます。