友達に部屋を貸すのは危険だって聞いたけど本当??
自分が借りている物件だから、友達に貸しても平気だと感じる方もいるのではないでしょうか。
しかし賃貸物件において、大家や不動産屋の許可なく又貸しする行為は厳禁です。
危険性を知らずに又貸しの物件に住んでしまったり、自分が又貸ししている状態になってしまうのは避けたいですよね。
トラブルに発展する可能性のある「又貸し」、実は多くの人が知らずにやってしまっている落とし穴も存在します。
この記事ではそんな賃貸の又貸しトラブルの危険性について解説します。
賃貸における又貸しとは
賃貸物件の入居者が無断で第三者に部屋を貸し出してしまう行為を又貸しと言います。
又貸しは他人だけでなく入居者の知人や友人に、物件を貸す場合にも当てはまります。
また賃貸者、本人が家賃を支払っていても、無断で他人を住ませる行為は契約違反になるので注意しましょう。
多くの場合「又貸し」を禁止する内容は賃貸契約書に記載されています。
万が一記載されていなかった場合でも、民法で定められているため、知らなかったでは通用しない場合がほとんどです。
又貸しは大家にとってとてもリスクが高い行為でもあるため、厳しく対処される可能性が高いので十分注意しましょう。
又貸しによって起こる3つのトラブルとリスクを解説
なぜ大家や不動産屋が又貸しに関して厳しく対処しているのでしょうか?
- 部屋や設備の破損
- 近隣トラブル
- 家賃や公共料金の滞納トラブル
上記のようなリスクを避けるため、大家や不動産屋は入居者の審査を行っています。
しかし入居者が勝手に他人を住ませてしまった結果、結局このような問題を起こしてしまうリスクがあるため厳しく対応しています。
また、又貸しは大家や不動産屋にとってリスクがあるだけでなく、実は入居者にとってもリスクが大きいです。
ここでは入居者が気をつけるべきリスクについて詳しく確認していきましょう。
借主本人が全責任を負う
賃貸物件において発生したトラブルの責任は全て契約者にあります。
先ほどあげたようなトラブルが発生した場合には、当事者ではなく契約者が責任をとらなければなりません。
公共料金や家賃滞納の場合には、又貸しした相手ではなく契約者に支払い義務があります。
また付帯設備が又貸しの相手によって破損された場合にも、契約者が修繕もしくは交換しなければいけません。
このように貸した相手によって起きたトラブルは全て責任を負わなければならないと思うとリスクが高いですよね。
違約金が発生する場合がある
又貸しは多くの場合、賃貸契約書に禁止事項に記載してあり、民法違反でもあることはすでに紹介しました。
契約違反であると、万が一違約金が設定してある場合には、当然支払い義務が発生してしまいます。
つまり又貸しをしている状態は、急な支払いリスクを抱えてしまうことになるのです。
違約金は原状回復費等の他に、家賃1ヶ月分以上になることも多いです。
契約解除・強制退去処分が下される可能性がある
万が一違約金などは発生しなかった場合でも、契約解除や強制退去処分になってしまうリスクも高いです。
そのため短期間だけ又貸しして、また住もうと思っている方は自宅がなくなってしまう可能性もあります。
契約違反や法律違反を行ってしまっている以上、契約解除や退去命令を断ることもできません。
急に家が無くなるというのは余りにもリスクが大きいと思わないでしょうか。
水商売の方は特に気をつけたい又貸しの例
又貸しをしている方のなかには、自分が又貸しをしているという認識が無い方も少なくありません。
え、怖い…
それってどういうこと?
ここからは実は又貸しになってしまっている例をご紹介していきます。
知らずに又貸ししてしまっている方は要注意ですよ。
出稼ぎなどで短期間住む場合
水商売や夜職で出稼ぎをする際に又貸しの物件に住むのは要注意です。
店舗の用意している物件が無許可の又貸しになっていないかの注意はもちろん、短期間友人などの家を借りる場合も注意しましょう。
また友人や知人が出稼ぎや上京した際に、大家や不動産屋に無断で自宅に住ませてしまうと又貸しになってしまう可能性があります。
自身が海外旅行や短期間の留学などに言っている際に、家賃がもったいないと思っても他人に貸し出す行為は絶対にNGです。
短い期間だから問題ないだろうと思って、又貸ししてしまうのはトラブルに巻き込まれるリスクを高めてしまうので注意しましょう。
恋人や友人と同棲する場合
意外に多くの人がやってしまうのが同棲や同居です。
恋人や友人などと家賃を折半して住む場合にも又貸しにならないか確認が必須となります。
同棲や同居は珍しい話しではないので、なんで又貸しになるのか不思議に思う方も多いのではないでしょうか。
実は同棲や同居ができる物件は限られています。
具体的には単身用物件では同棲や同居が禁止されています。
そのため単身用の物件で無断で同居や同棲をしてしまうと、又貸し状態になってしまうので事前に単身用の物件でないかを確認をしておきましょう。
審査が通らず他の人の物件を借りる場合
水商売の方は物件の審査に通りづらく、希望の物件に住めなかった方もいるのではないでしょうか。
せっかく収入はあっても希望の物件に住めないと、他の人に契約してもらおうと思ってしまうこともありますよね。
しかし又貸しはトラブルに巻き込まれる可能性があるのはもちろん、トラブルによって人間関係にも悪い影響が出てしまうこともあります。
物件の審査がなかなか通らないからと、他の人に物件を借りてもらうのはやめましょう。
又貸し以外で物件を探す方法
仕事が理由でなかなか家が借りれない時はどうすればいいの?
水商売の方は審査のための書類が用意できなかったり、大家が入居を見てくれずなかなか物件が借りられないことも少なくありません。
そのため契約できる物件が見つかるまで、又貸しの物件や友人宅などを利用してしまい、又貸しのトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
ここでは又貸しをしなくても物件を契約するための方法をご紹介していきます。
水商売の方が審査に通りやすい物件を探す
まず物件を探す際に水商売の方が審査に通りやすい物件を探すことが必須です。
逆に審査の厳しい物件に複数申し込みをかけても、審査を通過する可能性は低いでしょう。
水商売の方が審査に通りやすい物件にはいくつかの特徴がありますが、賃貸サイトで物件を見分けることは不可能です。
そこで水商売の方が物件を借りる際におすすめなのが、水商売の方向けの不動産屋に相談することです。
なかでも特におすすめなのが「ナイトハウス」です。
全国の物件を扱っておりLINEでの相談も可能なため、わざわざ足を運ばなくても相談可能な点もポイントとなっています。
水商売の方でこれから物件を借りようと思っている方はぜひご相談ください。
代理契約を利用する
どうしても自身で賃貸契約ができない場合には、又貸しではなく代理契約も視野に入れてみましょう。
代理契約とは原則3親等までの親族が代理人となって物件を契約する方法です。
この方法を使用することでなかなか審査の通りにくい水商売や夜職の方でも審査に通りやすくなるでしょう。
代理契約は三親等外の親族や友人なども申し込み可能ですが、審査に通る可能性は大きく低下してしまいます。
想像以上に又貸しのリスクは大きい
この記事では実は大きなトラブルに発展しやすい又貸しに関して紹介してきました。
又貸しをしている方の多くが、友達が泊まりに来ることと同様に軽く考えている場合が多いです。
しかし又貸しは賃貸契約や民法違反の場合が多く、さまざまなトラブルの原因となってしまいます。
また単身用の物件で無断で同棲や同居をすることも、又貸しとなってしまう場合があるので注意しましょう。
水商売の方でなかなか物件の契約ができない場合には、又貸しではなく、水商売の方向けの不動産屋に相談してみましょう。
案外簡単に自分にあった物件を見つけることができるかもしれませんよ。