残置物だったエアコンの修理費用を急に払わなきゃいけなくなって大変・・・
賃貸のエアコンなどの中には、設備の他にも「残置物」があるというのを皆さんご存知でしょうか。
残置物は一般的に賃貸物件に設置されている「設備」とは異なり、その取り扱いには注意が必要です。
この記事では残置物の定義やよく発生してしまうトラブル、また残置物トラブルを回避するために確認しておくべきポイントも紹介します。
また夜職や水商売で寮に入居した方や急遽退去が決まった方は、退去時にも残置物のトラブルが発生しないように注意しましょう。
残置物のトラブル。最悪の場合には裁判所の強制執行の可能性もあるので注意が必要です。
そもそも残置物ってなに?
そもそも残置物とはどのようなものでしょうか。
賃貸物件の契約の際、残置物がある場合には不動産屋から設備と別で説明がありますが、実際の違いはよくわからないですよね。
残置物とは前居住者が物件に置いていってしまい、そのまま物件貸出の際に付帯している設備のことを言います。
- 天井照明器具
- 冷蔵庫
- エアコン
- ウォシュレット
- 収納などの家具類
物件に元々設置されている設備と似ているようですが、残置物は設備とは異なり借主側での修理が必要です。
設備と残置物の違いは以下の通りです。
設備 | 残置物 |
物件にもとからある付帯設備 照明・換気扇・エアコンなどが多い | 前入居者が撤去せず置いて行った家具・家電 |
修理は大家負担 | 修理は借主負担 |
交換や撤去は大家が行う | 交換や撤去は大家の了承を得て借主が行う |
また基本的に貸し出されている物件にある残置物は、前の借主が承諾を得て置いていったものがほとんどです。
しかし万が一前居住者が大家に許可を取らずに置いていった残置物がある場合には、持ち主は前居住者であるので処分することもできないので注意しましょう。
残置物を勝手に撤去や移動をしてしまうと犯罪行為になってしまう場合があります。
一般の賃貸物件では、無許可の残置物がある状態で貸し出されることはほとんどありません。
しかし水商売や夜職の店舗が用意する寮などには、稀に残置物がある場合があるので注意が必要です。
寮へ入ることを検討されている方は、安心して賃貸物件を探せる水商売専門の不動産屋ナイトハウスへぜひ一度ご相談ください。
賃貸契約後の残置物トラブルの例
残置物によるトラブルって実際にどんなことがあるのかな?
ここからは残置物のある物件を契約してしまった後に、実際に発生する可能性のあるトラブルの例を3つご紹介します。
万が一残置物がある物件を契約してしまった場合も、トラブルに発展しないように対応する必要があります。
残置物が壊れた際の修理費負担
残置物はあくまでも貸主が提供している不動産の設備とは別になります。
残置物が破損してしまった場合、貸主に修理や交換をする義務はありません。
したがって残置物である家電が壊れてしまった場合には、借主が修理もしくは交換しなければなりません。
エアコンや冷蔵庫など大型家電が壊れてしまった場合には、出費の金額も小さくないため注意が必要です。
残置物を借主が撤去した場合
残置物のトラブルでよくあるのが残置物の撤去の問題です。
借主が新しい家電や家具を購入した際に、残置物を撤去、処分してしまう場合があります。
処分や撤去する場合には事前に大家さんに確認していないと、大家さんから弁償するよう求められてしまう可能性があります。
また万が一、前の借主が勝手に放置していった者である場合には、前の借主との間でトラブルに発展してしまう場合もあるので要注意です。
残置物が使えない場合の処分費
物件に置いてある残置物が、経年劣化や不具合でそもそも使えない危険性もあります。
その場合、借主が残置物の交換や撤去をする必要が出てきてしまう場合もあります。
処分費だけでなく、新しい商品が必要となる場合には二重での出費となってしまうので絶対に避けたいですよね。
残置物と設備の説明はしっかりと確認しておかないとトラブルに発展してしまいます。
ここからは残置物のトラブルを回避するためのチェックポイントを解説していきます。
賃貸契約時の残置物トラブルを避けるためのポイント
残置物トラブルを避ける方法はないの?
残置物トラブルを避けるためには、賃貸契約時にしっかりと確認しておくことが必要です。
水商売や夜職でなかなか物件の審査が通らず、焦って契約してトラブルに巻き込まれることがないよう、これから説明するポイントはしっかりと確認しておきましょう。
不安な方は、夜職や水商売専門の不動産屋に相談をするのがオススメ!トラブルも回避できます。
設備と残置物の確認
契約前に不動産屋から設備と残置物に何が該当するかの説明があります。
契約前のこのような説明は聞き流さずに、しっかりと設備と残置物の説明は確認しておきましょう。
この区別を確認しておかないと、内見の際にも現物の状態確認をすることができなくなってしまいます。
残置物の状態の確認
残置物がある物件に入居する前にしっかりと残置物の状態を確認しましょう。
どうしても内見ができない場合には、動作に問題がないかや極端な汚れが無いかといった点をしっかりと不動産屋に確認することが必要です。
内見ができる場合には、実際に設備の状態を確認しておくと入居後にトラブルに発展する可能性を下げることができます。
残置物処分の判断についての確認
残置物がエアコンや冷蔵庫などの大型家電の場合、万が一不具合が発生してしまった場合には、急ぎ交換や修理の対応が必要です。
ただし大家さんに許可を取らず、交換などしてしまうとトラブルに発展してしまう恐れがあります。
そのため事前に故障や交換が必要となった場合に、借主の判断で対応しても大丈夫かを確認しておくとよいでしょう。
賃貸や水商売の寮の退去時の注意点
ここまでは賃貸契約をした場合に、残置物に関するトラブルが発生するリスクについてご紹介してきました。
一方で急な引越しや、夜職や水商売の出稼ぎなどの際には、寮やマンスリーマンションの退去時に、残置物を残さないよう注意が必要です。
残置物を残してしまうと、大家さんとの間にトラブルに発展してしまい、最悪の場合には裁判所による強制執行が行われてしまう可能性もあります。
残置物には大家さんに確認して了解を得て置いていった物と、無許可で放置していったものと2種類あります。
このうち後者の「無許可で放置していった物」は、大家さんの所有物ではないので持ち主の許可なく処分することができません。
このような残置物は、移動することも撤去することもできず、部屋の貸出もできなくなってしまうので、大家さんは損害を被ってしまいます。
そのため、大家さんは裁判所に依頼して強制執行をしてもらいますが、残置した元借主の責任も追求されてしまう場合があります。
良かれと思って置いていった家具や家電でも、その後大きなトラブルに発展する可能性が高いので絶対に無許可での放置はやめましょう。
信用できる不動産屋に相談して残置物トラブルを避けよう
残置物トラブルは確認不足によって発生してしまうのが主な原因です。
また時には入居時から残置物が使えないため、直ぐに修理をしなければならないという事態もありえるでしょう。
残置物トラブルを避けるには、焦らずにしっかりと信用できる不動産屋に相談するのがおすすめです。
ナイトハウスでは水商売や夜職の方が入居しやすい物件を多数ご紹介しています。
なかなか物件が決まらない方は、焦って残置物がある物件に入居してしまう前に、一度ぜひご相談ください。
また水商売や夜職の方で急な引越しの際には、残置物を残してその後トラブルにならないように注意しておきましょう。
入居の時に限らず、退去の時も、トラブルを避けるため契約をした時の不動産会社に相談するのがオススメです。